オイカワ総合事務所,司法書士・社会保険労務士・行政書士・ウィルコンサルタント

商業登記関係

新会社法による会社設立
各種変更登記など全般に対応します。

株式会社設立登記   有限会社から株式会社への移行登記

役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役の辞任・就任・増員・解任や任期満了時に行います。
株式譲渡制限を設けている株式会社であれば、定款変更することにより、取締役及び監査役の任期をそれぞれ最長10年まで延ばすことができます。(定款変更をしなければ、従来どおり、取締役2年・監査役4年の任期になります)

商号変更登記

会社の商号を変更する場合に行います。
同一住所に同一商号の有無の調査が必要となります。

目的変更登記

会社の事業目的を追加、削除、変更をする場合に行います。

本店移転登記

会社の本店を移転する場合に行います。
本店移転先の住所に同一の商号の有無の調査が必要となります。

増資登記

資本金を増加させる場合に行います。

解散登記

会社が営業活動を中止して、残務及び財産の整理をすることをいいます。清算の目的の範囲内において、会社は存続しますが、清算事務が終わると会社は完全に消滅したことになり、清算結了の登記をすることになります。

「新会社法」(平成18年5月1日施行)による登記内容

株式会社設立登記

新会社法の施行にともない、起業しやすい環境が整いました。
これまでとの主な相違点は以下の通りです。

資本金が1円から設立が可能(施行前:1,000万円以上)
取締役は1名から設立が可能(施行前:3名以上)
監査役を定めなくてもよい(施行前:監査役1名以上)
資本金の証明は、代表する発起人(株主代表)の個人名義の口座に振り込み、
その預金通帳の写の提出で可能
(発起設立のみ)
(施行前:有料の払込金保管証明書が必要)
取締役及び監査役の任期が最長10年まで設定可能(株式譲渡制限会社のみ)
(施行前:取締役2年・監査役4年)

詳細については当事務所でご相談をお受けいたします。
下記より「株式会社設立の基本事項決定書」を印刷、基本事項を記入いただき、
PDFデータに記載の必要書類をご準備の上、ご連絡をお願いいたします。

株式会社設立の基本事項決定書(PDFデータ・7KB)

※当事務所では、定款を、書面で作成するのではなく電子文書で作成する『電子定款』の作成をおこなっています。
この電子定款は、公証役場にて定款認証を行う際の印紙代4万円が不要になり、株式会社設立時の費用を大幅に節約することができます。
※株式譲渡制限
見ず知らずの者が株主として参入することによって、株主総会が荒らされ、会社経営の安定を害されるようなことは好ましくないため、株式会社は、定款の定めにより、その株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる制度のことをいいます。

有限会社から株式会社への移行登記

新会社法施行により、有限会社は特例有限会社となり、会社法上、株式会社として取り扱われることになりました。しかしながら、その商号に株式会社の文字を使用できない等、制約を受けることになります。

今後、信用力・発展性を高めるためには、株式会社への移行が必要になってくると思われます。最低資本金制度が撤廃されたため、例えば現在、資本金が300万円の有限会社を資本金300万円の株式会社に移行し、設立することができます。
有限会社から株式会社へ移行する際には、株式会社設立と同様、取締役は1名でもよく、監査役は定めなくともよく、役員の任期は最長10年まで定めることができます。(株式譲渡制限会社のみ)

登記をご希望の方は下記より「有限会社から株式会社への移行登記確認事項書」を印刷、基本事項をご記入いただき、PDFデータに記載の必要書類をご準備の上、ご連絡をお願いいたします。

有限会社から株式会社への移行登記確認事項書(PDFデータ・6KB)

その他の商業・法人登記関係手続きを行いますので、ご相談ください。

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