取締役、代表取締役、監査役の辞任・就任・増員・解任や任期満了時に行います。 会社の商号を変更する場合に行います。 会社の事業目的を追加、削除、変更をする場合に行います。 会社の本店を移転する場合に行います。 資本金を増加させる場合に行います。 会社が営業活動を中止して、残務及び財産の整理をすることをいいます。清算の目的の範囲内において、会社は存続しますが、清算事務が終わると会社は完全に消滅したことになり、清算結了の登記をすることになります。 新会社法の施行にともない、起業しやすい環境が整いました。 ■資本金が1円から設立が可能(施行前:1,000万円以上) 詳細については当事務所でご相談をお受けいたします。 この電子定款は、公証役場にて定款認証を行う際の印紙代4万円が不要になり、株式会社設立時の費用を大幅に節約することができます。 ※株式譲渡制限
見ず知らずの者が株主として参入することによって、株主総会が荒らされ、会社経営の安定を害されるようなことは好ましくないため、株式会社は、定款の定めにより、その株式の譲渡による取得について、当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる制度のことをいいます。 新会社法施行により、有限会社は特例有限会社となり、会社法上、株式会社として取り扱われることになりました。しかしながら、その商号に株式会社の文字を使用できない等、制約を受けることになります。 今後、信用力・発展性を高めるためには、株式会社への移行が必要になってくると思われます。最低資本金制度が撤廃されたため、例えば現在、資本金が300万円の有限会社を資本金300万円の株式会社に移行し、設立することができます。 登記をご希望の方は下記より「有限会社から株式会社への移行登記確認事項書」を印刷、基本事項をご記入いただき、PDFデータに記載の必要書類をご準備の上、ご連絡をお願いいたします。 その他の商業・法人登記関係手続きを行いますので、ご相談ください。
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