相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が死亡した場合に、その不動産の名義を相続人の名義に変更する登記をいいます。この相続登記には、大きく3つの方法があります。
当事務所では、状況に合わせたご相談から登記の手続きまでさせていただきます。
より具体的で明確なご相談をお受けできるよう、それぞれの項目のボタンより相続登記に必要な書類をご覧になり、なるべく多くの資料をご準備の上、ご連絡ください。 |
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「法定相続分」とは、文字通り、民法で定まっている相続人、及びその相続持分のことです。
法定相続分で相続登記する場合は、法定の相続人とその持分で登記することになります。
具体的に…
1.子と配偶者が相続人の場合 |
子の持分 |
1/2(子が多数の場合、これを等分) |
配偶者の持分 |
1/2 |
2.父母と配偶者が相続人の場合 |
父母の持分 |
1/3(どちらも健在の場合、等分で各1/6) |
配偶者の持分 |
2/3 |
3.兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 |
兄弟姉妹の持分 |
1/4(多数の場合、これを等分) |
配偶者の持分 |
3/4 |
メリット :
相続人及びその持分が民法で定まっているため、相続人の間で不動産の名義について話し合うわずらわしさがありません。
デメリット :
相続により、登記する不動産の名義人の人数が多くなるため、その不動産を第三者に売却する場合やその不動産を担保に銀行等より借り入れする場合に不動産の名義人全員の承諾と実印、印鑑証明書、及び権利証が必要となり、相続してからの不動産運用上のわずらわしさが発生します。
相続人全員で話し合い、その相続する不動産の名義を特定の相続人に決定することをいいます。
配偶者又は子の1人名義にしたり、配偶者と子の共有名義にして持分を1/2以外の持分にする等、相続人の間でその名義と持分を自由に決定することができます。
メリット :
相続する不動産の名義を1人にする等、前記1の法定相続分のデメリットにある相続してからの不動産運用上のわずらわしさがなくなります。
デメリット :
相続人全員の合意が必要であるため、相続人の1人でも相続する不動産の名義や持分について反対する人がいると、いつまでも相続登記を行うことができません。
死亡した不動産の所有者が、生前に有効な遺言書を書いていることが条件となりますが、遺言書に記載されている人に、不動産の名義を変更することができます。
メリット :
遺言書により、相続を受けられない相続人の承諾を得られなくとも、遺言書記載のとおりの相続手続きをすることができます。
デメリット :
遺言書により、相続を受けられない相続人から、遺言書によって相続の手続きをした人に対し、遺留分減殺請求される可能性があります。
※遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺言書により相続を受けられない相続人が、遺言書によって相続の手続きをした人に対して、民法の定めのとおりの財産を返還してもらえる制度をいいます。ただし、遺言者の兄弟姉妹には遺留分はないので、遺留分減殺請求をすることができません。
なお、この請求は相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行わないとできなくなります。
また、相続の開始のときから10年を経過したときは、請求する権利が消滅します。
相続方法は、遺産分割協議によりできるだけ少人数の相続人の名義にされることがよいでしょう。
当事務所では、状況に合わせたご相談から登記の手続きまでさせていただきます。
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遺言を書いても、遺言作成の要件を満たさない場合、
無効になる恐れがあります。
遺言が正しく実行されるよう、正しく書きとめておきましょう。
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遺言にはいくつかの作成方法がありますが、遺言の内容は、ほぼどんな内容でも構いません。
満15歳以上で、書面に記してあることが最低限の条件となります。
だれでも簡単に残すことができるのが、「自筆証書遺言」です。
作成要件も少なく、
(1)遺言者が、遺言の全文を自書すること
(2)遺言者が、遺言を書いた日付を自書すること
(3)遺言者が、氏名を自書すること
(4)遺言者が、遺言書に押印すること
が揃えば封筒に入れておく必要さえありません。
もっとも安全で確実な方法が、「公正証書遺言」です。
字が書けない場合でも遺言ができる他、文書自体についての争いがない、紛失のおそれがない・遺言の有無が問題にならない、検認手続きがいらないなどの利点が挙げられます。
【作成手順】
(1)二人以上の証人を決めて準備する。
(遺産リスト、土地・建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書、本人と各証人の実印・印鑑証明書、本人の戸籍謄本を揃える)
(2)公証役場に行き、本人が遺言の趣旨を公証人に口述する。
(3)公証人が、それを筆記し、本人と証人に読んで聞かせる。
(4)本人と証人が、公証人の筆記が正しいことを承認し、それぞれ署名・押印する。
(5)公証人が以上の方式に従った旨を付記して署名押印する。
※当事務所に、公正証書遺言の作成手続きをご依頼いただいた場合は、上記(1)の証人を当事務所にて、用意いたします。
自筆証書の遺言書を開封するには、家庭裁判所で相続人等関係者の立ち合いが必要となります。また、家庭裁判所における検認手続きが必要となります。
検認を怠ると過料の制裁があります。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所へ行く必要もなければ、他の相続人の承諾を得なくとも、遺言書記載の通りの相続登記を行うことができます。
※検認
遺言書を発見した人や、その他の人が、遺言書の内容を改ざんし、変更することを防ぐ手続きです。
遺言書の保管者や発見者は、遺言者が死亡した場合、遅滞なく、家庭裁判所へ検認請求の手続きをします。
その後、家庭裁判所では、相続人及び利害関係人を呼び出し、その場で封をしている遺言書を開封し、その内容を確認することにより、検認されたことになります。
■効力のある遺言書が何通もある場合は、遺言作成日付の最新の遺言書が遺言者の最終の意思として効力があります。 ただし、遺言の内容が抵触しない場合は、すべての遺言書が有効となります。
■遺言は、いつでも書き直したり、取り消したりすることができます。そのため、遺言が必要と思ったら、まず、自筆証書遺言を書き、その後、公正証書遺言を作成すべきです。
当事務所では、公正証書遺言の作成の手続きも行っておりますので、この手続きをご希望の方は、下記のボタンより、公正証書遺言作成に必要な書類をご覧になり、この必要書類をご準備の上ご連絡ください。
遺言書を作成されていたため、問題が生じるのを阻止できたということや、遺言を作成されていれば問題が生じなかったという事例は数多くあります。
そこで、当事務所で相談を受けた事例をトピックスにて掲載しておりますので、参考になさってください。