当事務所は、下記の手続きの書類作成及び、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所への届出書等の提出代行を行います。 ■会社を設立したり、事業を開始したときの社会保険・労働保険への加入手続き■労働者(従業員)が入社・退社したときの社会保険・雇用保険への資格取得・喪失手続き ■労働保険の年度更新手続き ■算定基礎届手続き ■賞与支払届手続き ■給料に変更があったときの月額変更手続き ■出産したときの給付金請求手続き ■育児休業したときの社会保険料免除手続き及び雇用保険の給付請求の手続き ■高年齢者の給付金請求手続き ■ケガや病気になったときの給付金請求手続き ■死亡したときの給付請求手続き その他、労働保険・社会保険各種手続き 会社を設立したり、事業を開始したときは、社会保険・労働保険に加入する手続きが必要です。 ○社会保険(健康保険・厚生年金保険) ■会社(法人)の場合、業種・人数に関係なく、社会保険への加入が義務づけられています。 ■個人事業所は、従業員が5人以上の場合、社会保険への加入が義務づけられています。また、個人事業所の従業員が5人未満又は従業員の人数に関係なくサービス業の一部や農林漁業などの事業所は、社会保険への加入が義務づけられていませんが、任意で加入することができます。 ○労働保険 ■「労災保険」は、労働者(従業員)が業務上や通勤途上でケガをしたり、業務に起因して病気になり、あるいは、死亡した場合には労働者(従業員)または、遺族に対し、必要な保険給付を行う保険です。 ■「雇用保険」は、労働者(従業員)が失業した場合に、求職中の生活の安定を図り、再就職を促進するための必要な給付を行う保険です。 労働者(従業員)の入社・退社の際には、 毎年6月1日〜7月10日までに、前年度分の労働者(従業員)全員の賃金により、労働保険料(労災・雇用保険の保険料)を算出し、その保険料の申告・納付をする手続きです。 毎年7月10日までに、4・5・6月の3ヶ月間の報酬をもとに算定基礎届を作成して提出し、 賞与支給月に、賞与支払届へ賞与支給額を記入して提出し、賞与の健康保険・厚生年金保険料を納付する手続きです。なお、賞与支給月に賞与を不支給とした場合であっても、不支給の旨の届出をしなければなりません。 昇給・降給などにより、社会保険加入者の固定的賃金に変動があったとき、変動月より3ヶ月間の賃金の平均が、従来の標準報酬月額等級より、2等級以上の差が生じた場合、変動月より、4ヶ月目から健康保険・厚生年金保険料を変更する手続きです。 ※固定的賃金 ・健康保険加入者または、その被扶養者が出産した場合、1児ごとに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は39万円)が支給されます。 健康保険加入者の育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険料が会社負担分、本人負担分、両方とも免除になる他、雇用保険加入者本人に対し、育児休業の給付金が支給されます。 60歳以上65歳未満の労働者を雇用している場合、または再雇用した場合、雇用保険より、一定の受給要件を満たした時に、労働者本人に対し、給付金が支給されます。 労働者本人が、業務上の事由または通勤途上で、ケガや病気になったときは、労災保険から治療費が給付されるので、病院等において、傷病が治るまで無料で治療を受けられます。 (労災事故の場合) ※その他の労働保険・社会保険各種手続きを行いますのでご相談ください。 行政書士は、官公庁などへの各種許認可申請や届出等の書類作成や手続きの代行をします。 |
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