オイカワ総合事務所,司法書士・社会保険労務士・行政書士・ウィルコンサルタント

社会保険労務士・行政書士

社会保険労務士

会社を設立したとき、事業を開始したときの手続き

会社を設立したり、事業を開始したときは、社会保険・労働保険に加入する手続きが必要です。

○社会保険(健康保険・厚生年金保険)

会社(法人)の場合、業種・人数に関係なく、社会保険への加入が義務づけられています。
なお、労働者(従業員)を採用せず、社長様が1人のみであっても、社会保険に加入する必要があります。

個人事業所は、従業員が5人以上の場合、社会保険への加入が義務づけられています。また、個人事業所の従業員が5人未満又は従業員の人数に関係なくサービス業の一部や農林漁業などの事業所は、社会保険への加入が義務づけられていませんが、任意で加入することができます。
なお、会社(法人)の事業所とは異なり、個人事業所が社会保険に加入しても、個人事業主本人が、社会保険に加入することができません。

○労働保険
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

「労災保険」は、労働者(従業員)が業務上や通勤途上でケガをしたり、業務に起因して病気になり、あるいは、死亡した場合には労働者(従業員)または、遺族に対し、必要な保険給付を行う保険です。
そのため、労働者(従業員)を1人でも採用したときは、加入が義務づけられていて、パートタイマーやアルバイトのみであっても、加入しなければなりません。

「雇用保険」は、労働者(従業員)が失業した場合に、求職中の生活の安定を図り、再就職を促進するための必要な給付を行う保険です。
そのため、一定の条件に該当する労働者(従業員)は、全員雇用保険に加入しなければなりません。

労働者が入社・退社したときの手続き

労働者(従業員)の入社・退社の際には、
社会保険・雇用保険の資格取得・喪失手続きが必要となります。

労働保険の年度更新手続き

毎年6月1日〜7月10日までに、前年度分の労働者(従業員)全員の賃金により、労働保険料(労災・雇用保険の保険料)を算出し、その保険料の申告・納付をする手続きです。

算定基礎届手続き

毎年7月10日までに、4・5・6月の3ヶ月間の報酬をもとに算定基礎届を作成して提出し、
その年の9月以降の健康保険・厚生年金保険料を決定する手続きです。

賞与支払届手続き

賞与支給月に、賞与支払届へ賞与支給額を記入して提出し、賞与の健康保険・厚生年金保険料を納付する手続きです。なお、賞与支給月に賞与を不支給とした場合であっても、不支給の旨の届出をしなければなりません。

給料に変更があったときの手続き

昇給・降給などにより、社会保険加入者の固定的賃金に変動があったとき、変動月より3ヶ月間の賃金の平均が、従来の標準報酬月額等級より、2等級以上の差が生じた場合、変動月より、4ヶ月目から健康保険・厚生年金保険料を変更する手続きです。

固定的賃金
月給、日給、家族手当、住宅手当、通勤手当等、支給額や支給率が決まっているものをいいます。

出産したときの手続き

・健康保険加入者または、その被扶養者が出産した場合、1児ごとに42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は39万円)が支給されます。
ただし、妊娠12週超(85日以上)から21週満了(147日)までの出産については、一律39万円となります。
・健康保険加入者が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から、出産日後56日のうち、休業した日について、給付金が支給されます。
また、上記の休業した日について、健康保険・厚生年金保険料が会社負担分、本人負担分、両方とも免除されます。
なお、上記の手続きは、社会保険加入者のみで、被扶養者は行えません。

育児休業したときの手続き

健康保険加入者の育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険料が会社負担分、本人負担分、両方とも免除になる他、雇用保険加入者本人に対し、育児休業の給付金が支給されます。

高年齢者を雇用又は再雇用したときの手続き

60歳以上65歳未満の労働者を雇用している場合、または再雇用した場合、雇用保険より、一定の受給要件を満たした時に、労働者本人に対し、給付金が支給されます。

ケガや病気になったときの手続き

労働者本人が、業務上の事由または通勤途上で、ケガや病気になったときは、労災保険から治療費が給付されるので、病院等において、傷病が治るまで無料で治療を受けられます。
更に、労働者がケガや病気による休業が4日以上となった場合には、休業4日目以降より、業務上または通勤途上の事由の場合、労災保険から、あるいは業務外の事由の場合は、健康保険より健康保険加入者に対して、給付金が支給されます。

死亡したときの手続き

(労災事故の場合)
労働者の死亡の原因が、業務上または通勤途上の事由の場合、労災保険より、その遺族等に給付金が支給されます。
(労災事故以外の場合)
健康保険加入者本人が死亡したとき、またはその被扶養者が死亡したとき、その遺族等に給付金が支給されます。

その他の労働保険・社会保険各種手続きを行いますのでご相談ください。

行政書士の事務内容

行政書士は、官公庁などへの各種許認可申請や届出等の書類作成や手続きの代行をします。
当事務所では、建設業許可申請、建設業決算報告書等、建設業関係の書類作成及び手続き代行を専門にしていますが、その他の各種許認可申請手続きをご希望の方は、ご相談ください。

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