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遺言の事例1

 A子さんは、夫が死亡する10年前に結婚した後妻。夫と後妻との間には、子供がいない。夫と先妻との間に男の子2人がいる。

 

 夫の遺産は、預貯金、現金合計1000万円。不動産は後妻の住んでいる土地と家屋です。長男B男さんは、その1000万円が必要と主張。次男C男さんは、その土地と家屋が必要と主張。

 

 結局、後妻と次男が譲歩して、この土地と家屋を、後妻と次男が各々持分2分の1を相続することになり、その相続登記を実行した。

 

 その1年後に、次男がマンションを購入するので、自分名義のその家屋敷の持分2分の1を後妻に1500万円で買って欲しいと申し出た。後妻は、仕方なくその家屋敷を売却することをD不動産に依頼された。

 

 この事例の場合、夫が「妻A子に全財産を相続させる」等と遺言されていれば、後妻を苦しめることはなかった。

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