F子さん(65歳)には、子供がいません。夫が70歳で死亡。
夫名義の都市銀行の預金通帳に1600万円の残高があったので、いつものように払い戻しにいったところ、この大金の使途を聞かれ、つい、夫が死亡したと言ってしまった。
すると相続人である夫の兄弟姉妹全員の印鑑証明書と実印が必要と言われた。
F子さんは、「この大金がある旨を夫の兄弟姉妹に言うと、分けてくれと言われるので話したくないし、夫と私が、汗水流して貯めたものだから1円も夫の兄弟姉妹に配分したくない。」と言って、現在も、夫の預金通帳に眠っているままである。
この事例の場合も「妻F子に全財産を相続させる。遺言執行者にF子を指定する。」等と遺言されていると、妻ひとりで払い戻しができるし、兄弟姉妹には遺留分がないので請求されることもないのです。